池田大作氏に対して、高槻市は、平成21年3月26日に、高槻市長名で、「国際文化交流貢献賞」なる賞を、密かに贈っておりました。
国際文化交流貢献賞
財団法人 民主音楽協会
創立者 池田大作 様
貴殿は世界の平和と人類の幸福の実現を目指し
平和・文化・教育の推進に情熱を傾けられ 世界的な御貢献を重ねてこられました。
とりわけ貴殿の設立された「民主音楽協会」が取り組まれてきた
地域音楽文化の活性化へ向けての「地域コンサート」が
高槻市で開催されてより 本年で三十五周年の佳節を迎えることになります
世界の相互理解と友情の深化を草の根の市民レベルで推進してこられた永年に亘る実績は 市民文化の興隆発展に大いに寄与するものであります
よってその数多の御功績をたたえ ここに国際文化交流貢献賞を贈り 深甚なる敬意を表するとともに感謝申し上げ 顕彰します
平成二十一年三月二十六日
高槻市長 奥本務
当日、奥本務高槻市長は、秘書室長らと共に、専用車と呼ばれる運転手付きの公用車に乗って、高槻現代劇場へ赴き、民主音楽協会主催の公演を終了まで観賞した後、「『国際文化交流貢献賞』贈賞式 高槻市」の横断幕が掲げられた舞台に登壇し、上記の賞状を読み上げ、池田大作氏の代理である小林代表理事に賞状を手渡しました。
奥本務さん個人ではなく、「高槻市長」として賞を贈るということは、高槻市民の代表として贈賞するということですが、果たして、この賞の授与について、どれだけの市民の方々が納得できるでしょうか。
この賞には、高槻市の他の賞状にはない特徴があります。まず「様」付けであること(他の賞状の敬称は「殿」)。「創立者」に対して贈るというのも前例がない。贈賞のために市長がわざわざ会場に出向くのも異例です。
最大の問題の一つは、この「国際文化交流貢献賞」が条例違反であること。高槻市には「高槻市表彰条例」というものがあり、平成5年4月1日から施行されています。この条例の第2条では、表彰の種類として、名誉市民賞、特別名誉市民賞、有功者賞、顕功賞、功労賞、特別功労賞、篤行賞の7種類が定められており、これ以外の「○○賞」といったものは存在しません。
つまり、高槻市において「○○賞」というものは、表彰条例に基づくものしか贈呈できないのですから、「国際文化交流貢献賞」などというものを勝手に創作して贈れば、条例違反となります。
高槻市は、この賞を、表彰条例第16条に規定の「感謝状」だと主張。けれども、誰がどう見ても、この賞が感謝状ではないことは明らかで、高槻市の言い分は詭弁というほかありません。仮に感謝状とみなしたとしても、条例で「感謝状」とされているものを、「国際文化交流貢献賞」などと勝手に名称を変更してよいはずがありません。勝手な名称変更が許されるなら、何でもありになってしまい、条例の趣旨が踏みにじられてしまいます。
このような行為は、政教分離を定めた憲法にも抵触する可能性があります。
市長の動機は、宗教的あるいは政治的なものとしか考えられません。まさに行政の私物化です。
現在、この件についても、住民訴訟で争っています。
▼関連報道
■聖教新聞2009.3.28 大阪・高槻市が民主音楽協会創立者・池田先生に「国際文化交流貢献賞」